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水戸地方裁判所 昭和29年(行モ)4号 決定

申立人 茨城県地方労働委員会

被申立人 重内鉱業株式会社

主文

原告重内鉱業株式会社、被告茨城県地方労働委員会間の当裁判所昭和二十九年(行)第二八号命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が昭和二十九年九月二十九日被申立人に対してなした命令中、昭和二十九年六月八日以降原職復帰まで賃金相当額の支払を命じた部分に(但し前文掲記の失業保険金支給額を控除した限度において)従うことを被申立人に命ずる。

(裁判官 多田貞治 中久喜俊世 石崎政男)

【参考資料】

救済命令主文

一、被申立人は、申立人に対する昭和二十九年六月八日付解雇を取消し、申立人を解雇当時の原職に復帰せしめ、且つ、解雇の日より申立人が受くべき賃金相当額を支払わなければならない。

二、前項は本命令交付の日より七日以内に履行しなければならない。

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